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移転登記を済ませてから「登記謄本あるいは抄本」を添えて「納税他移転」の届出書を新?旧税務署へ遅滞なく提出します。その他「給与支払い事務移転の届け出(新?旧1ヵ月以内)」などが必要です。 □ 地方税事務所への届け出 地方税事務所へは「登記簿謄本」を添付して「事業開始等申告書」などを提出します。これからの書類は現在地と転出先の各地方税事務所へ提出します。ただし、東京23区内では転出先の地方税事務所へ提出するだけで済みます。 □ 電話の移転手続き 契約者名と移転先の住所が確認できる書類(登記簿謄本あるいは抄本)ど用意し、現在地と転出先の各電話局で手続きをします。電話の移転手続きは工事予定日の1ヵ月前までに受け付けしましょう。取り外しは移転終了後が良いでしょう。3~4月は転居シーズンとなるため混雑が予想されます。この時期は早めに申し込んでおきましょう。
□ 移転工事の費用の問い合わせ 使用する電話機の種類や回線の長さによって工事費が異なります。事前に電話局へお問い合わせください。原状回復とは 移転を機に通信費やシステムについてNTT等にアドバイスを受けてみてください。 □ 電話番号の変更があるかの確認 現在の受け持ち電話局の区域外へ移転する場合は電話番号が変わります。また、区域内の移転の場合でも電話番号が変わることもあるので確認してください。 □ 電話の移転案内サービスの申し込み 電話移転(番号変更)の案内は無料です。原則として変更後から6ヵ月間行われます。移転の手続きの際、必要なら申し込んでおきましょう。
□ 配線や設備場所についての打ち合わせ ビジネスホンやファクスなどのOA機器の設備場所を事前に電話局と打ち合わせする必要があります。 □ NTT以外の電話に加入している場合 NTT以外の電話会社と契約している場合も、NTT同様事前の連絡が必要です。 パンフレットに記載されている竣工前の住所(地番)と、完成後の住所が異なっていることが多いので十分注意してくたさい。地番と混同せず正しい住所表示を確認ください。 盗難?火災をはじめとして、様々な危険からオフィスを守るため、損害保険に加入しておくとよいようです。オフィス移転 コスト 損害保険には火災?盗難?水ぬれ?物体の落下などによる破損や落雷など、その種類によってさまざまな対象範囲がありますので、最適なものを上手に選択します。また、オーナーによっては指定されるケースもあります。 オフィス移転においては、行政的な手続きに加えて自社の取引先か関与先に対して移転を周知する他、社内物の変更などを実施する必要があります。 多くの官公庁では、オフィス(事業所)が移転する場合は、様々な手続きが必要となります。それら(官公庁?行政)に対する届出や変更の手続きなどを行うための手順などを解説していきます。 オフィス移転の際は取引先へ移転する旨の通知や今後の円滑な取引を継続するための手続きを欠かすことができません。取引先への移転通知の作成や発送準備に取り掛かりましょう。
多くの会社では、名刺やパンフレット、封筒などの印刷物などには社名や住所、電話番号などが記載されていることと思います。それらの修正やホームページなどがある場合はその情報も変更する準備をしておきましょう。ビジネスフォンを利用するためには工事人が伺って配線を引いたり、電話機接続、主装置の設定などが必要です。工事するにあたってお客様側で電話機の配置を考えて頂ければ、その配置に従って工事人が設置致します。事務所移転?オフィス移転の手続きなどでお客様で用意するものなどは特にありません。支店の開設?企業での事務所?オフィスの新設、電話機を増設する場合は、電話機の用意が必要になってしまいます。会社の本店所在地(住所)を移転?変更した場合は、移転?変更の日から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局において、本店移転の登記申請を行う必要があります。一般社団法人が主たる事務所を変更する場合に必要となる手続きは、定款変更を伴うか否かによって異なります。 ◇定款変更が必要な場合 主たる事務所の所在地として定款の最小行政区画までの記載にとどめている場合で、その区画外での変更の場合は定款の変更が必要なります。
最小行政区画の記載にととめず、主たる事務所をそのまま記載している場合も当然に定款の変更が必要です。 この場合、まずは社員総会を開催し、定款変更の特別決議を経ます。 その後、業務執行機関の決定(理事会設置一般社団法人の場合は理事会決議、理事会非設置一般社団法人の場合は理事オフィスセキュリティ の過半数の決定)で移転の時期及び具体的な所在地を定めることになります