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  • 岩月謙司氏の治療方法の検証その2

    岩月謙司氏の著書の記載をもとに、「治療方法」について検証してみたが、 著書からは何ら明確な姿は見えてこない。

    人はなぜ人間関係に悩むか 175頁

    人はなぜ人間関係に悩むか カウンセラーである岩月先生をどんなに私が信用しても、それでも、心の深い
    部分では、男性不信が息づいていた。
    私の中に深く深く根付いていた『男性不信』・・・。これが私を不幸に陥れていた張本人だった。
    先生の前でオギャーオギャーと泣きつづけた私・・・・。あの時、私は生まれ変わったのだと
    思う。あの日は、叫ぶというより涙があふれてきて、強烈に泣きたくなった。
    次の瞬間、もう私は私でないような状態になっていた。
    私の身体は、何か大きな別の力に動かされていた。
    宇宙が帯になって降りてきて、私の背中につながっているのが見えるようだった。

    患者が岩月謙司氏を「男性」として信頼したら、生まれ変われたという風に読めるが、
    「岩月先生を信用する」の具体的手段は記載されていない。
    岩月謙司氏はどのような手段で、こんな激烈な反応を引き起こしたのだろうか。謎である。

    同一の手記は改題・加筆され「人の望むようにしすぎる人、平気で人を支配したがる人」に掲載されている。

    人の望むようにしすぎる人、平気で人を支配したがる人 183頁

    人の望むようにしすぎる人、平気で人を支配したがる人―対人関係を幸福にする心のしくみ  今まで、先生をなかなか信じられなかった私でありました。
    信じたくても、どうしても男性不信だった私でした。
    私の中には、想像もできないほど、深い深い男性不信が根付いていたんです。
    先生をどんなに私が信用したって、それでも心の深い部分では、男性不信が生きづいていたんです。
     そして、あの「本当の自分の気持ち」に出会った瞬間、私はすべてわかったんです。そう
    してこう思った、「ああ、やっぱり先生を信じてよかったんだ。そして今回のことは、やはり
    私にとっては、待ちに待った『生まれ変わるチャンス』だったんだ!」
    本当にギリギリの瞬間まで、真っ暗だったんです。先生さえも、心の深い部分で、男として
    恐れていた自分でした。本当に本当に直前まで・・・。
     私の中に深く根付いていた『男性不信』・・・。
     これが私を不幸に陥れていた張本人でした。先生は、私のお兄さんであり、お父さんであり、
    お母さんでもあると思いたい。先生の前でオギャーオギャーと泣きつづけた私・・・・。 あの時、私は生まれ変わったのだと思う。
     あの日のこと・・・。
     あの日は、叫ぶというより涙があふれてきて、強烈に泣きたくなりました。
    先生に眼鏡をもっていてくれるように頼みました。次の瞬間、もう私は私でないような状態になっていました。
    私の身体は、何か大きな別の力に動かされていた。
    宇宙が帯になって降りてきて、私の背中につながっているのが見えるようでした。
    自分が自分を見おろしている感じでした。そして、無我夢中で叫んでいました。
    ・・・
     私は、絶叫しながら床の上を転がり、暴れ、そしてのけぞりながら、
    しかし、ある意味ではとても気持ちよかった。嗚咽もしました。
    本当に本当に直前まで・・・」は、治療の直前と読めるが、詳細は何ら明示されていない。
    以下のことが類推できるのみである。
    • 岩月謙司氏に不信感を抱いているときには効果がない治療であること。
    • 特に、男性不信を抱いているときには効果がないこと。

そして、第一審の判決に措いて、驚愕の事実が明らかとなった。

わいせつ行為で岩月・香大教授に実刑 四国新聞 2006/03/24

 心の病の相談に訪れた女性に対し、心理療法と称してわいせつな行為 をしたとして、準強制わいせつの罪に問われた香川大教育学部教授、岩 月謙司被告(51)=香川県高松市昭和町一丁目、休職中=の判決公判 が二十三日、高松地裁であり、増田耕児裁判長は懲役二年(求刑懲役三 年)を言い渡した。岩月被告は判決を不服として即日控訴した。量刑理 由で増田裁判長は「信じて頼ってきた女性の精神的不安定さにつけ込ん だ犯行は卑劣極まりない。女性に損害賠償を求めるなど自己保身のみに 心を砕き、反省していない」と指摘した。

 公判で被告側は「行為は女性自ら判断または納得した上で行われた」 などと無罪を主張したが、増田裁判長は「被告自身が性的満足を得る意 図だったことは明らか」とした上で、「女性は症状の改善を強く期待し ていたため、被告の言葉を信じるしかなかった。心理的に抵抗不能な状 態だったというべき」として準強制わいせつ罪の成立を認めた。

 増田裁判長はこのほか、被告が「タントラ」と称して約二十人の相談 者と性行為に及んでいたと事実認定し、「自分の意図を受け入れる女性 の見極めや、そうした女性を性的行為に応じるよう仕向ける手法を身に 付けていたと推認できる」と述べた。

 判決によると、岩月被告は二〇〇二年四月二十七日から翌二十八日に かけ、神経症的な症状の相談のため同被告宅を訪れた二十代の女性に対 し、「重度の幸せ恐怖症だ。のろいを解かないと幸せを逃してしまう」 などと言って症状の改善に必要な行為と信じ込ませ、浴室や寝室で胸や 下腹部を触るなどした。

 事件は女性が〇二年五月に岩月被告を告訴。高松地検は当初、嫌疑不 十分として不起訴にしたが、高松検察審査会が〇四年七月に不起訴不当 と議決したことを受け、再捜査。同年十二月に同被告を逮捕、起訴した。

 岩月被告の弁護団は判決後の会見で「予想外の結論。女性は自分で服 を脱ぐなどしており、抵抗不能な状態だったと判断するのはおかしい」 と判決を批判。一方、高松地検は「被害者の感情をくんだ妥当な判決だ」 としている。


岩月氏の治療とは、「タントラ」と称するもので、性行為そのものであったと 法廷にて事実認定された。
岩月の著書に体験手記を寄稿したこの女性も、判決文で書かれた 「約二十人の相談者」のひとりであると推定される。


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